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ご高齢や認知症、精神的なご病気等により、法的な判断が難しくなった際に代わりに財産管理や施設への入所契約等を行う手続きです。家庭裁判所への申し立てが必要となります。

ご親族の方を成年後見人にする申立てのみも可能ですし、司法書士が成年後見人となり、その後の手続きも継続的に行うことも可能です。

ご本人の状態により、「補助」「保佐」「後見」といった段階があります。

 

まずはご相談からお気軽にお問い合わせください。

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